負動産相続の落とし穴とその対策

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相続は多くの家族にとって、避けて通れない課題となっています。特に、土地や建物などの固定資産に関する相続は、家族間のトラブルの原因となることが少なくありません。その中でも、売れない土地や使用価値の低い土地、いわゆる「負動産」の相続は、多くの人々にとって悩みの種となっています。

「負動産」の代表的な問題として、管理の難しさが挙げられます。売れない土地や使用価値が低い土地は、固定資産税の支払いや雑草の除去などの管理が必要です。これに加えて、土砂崩れや不法投棄などのリスクも伴います。

岩井建樹編集長によれば、特に地方から都心部に出てきた人たちは、実家や山林、田畑といった負動産の相続に悩んでいるようです。このような負動産を相続したくない場合、他の相続人と交渉する方法や、相続放棄を選ぶ方法が考えられます。しかし、相続放棄を選んだ場合、プラスの遺産も相続できなくなるというデメリットが存在します。

一方、勝本広太弁護士によれば、負動産の相続は放置されるケースが多いようです。その理由として、負動産が直接的な実害をもたらすわけではないため、問題を放置してしまう人が多いとのこと。しかし、この放置が原因となり、「所有者不明土地」という問題が発生します。

所有者不明土地は、日本の国土の約24%にも上るとされ、九州全土を上回る広さになると言われています。この所有者不明土地がもたらす問題は多岐にわたり、公共事業や災害復旧などの障害となるだけでなく、環境や治安の悪化を招く可能性もあるため、急募の課題となっています。

この問題への対応として、2024年4月から相続登記が義務化されることが決定されました。登記しないと、10万円以下の過料が科される厳しい措置が取られることとなります。

このような背景を考慮すると、負動産の相続は、単に家族の問題ではなく、社会全体の問題として捉えられるべきでしょう。個人的には、早期の対応と正確な情報の取得が必要だと感じます。適切な対応をとることで、未来の問題を未然に防ぐことが可能となるでしょう。

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